ペット可のマンション、体長の測り方に疑問

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か?

私の住んでいるマンションの管理規約で「飼育できるペットの体長」は、

「成長時の体長:鼻先から尾の付け根までが50cm以内」

(重さの条件もありますが、今回は体長についての話です)

となっています。

表現が曖昧でトラブル事例もあるらしいので、

具体的な表現で安心、と思っていました。

ここまでは良かったのですが・・・

よく調べてみたところ、

一般的な体長の表現としては、こちら※1が主流のよう。

環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」より抜粋

つまり、胴体部分だけですね。

しかもですね、

同じペットとはいえ、犬と猫には根本的な違いがあると分かりました。

犬は小型犬のほかに、小型犬(チワワ、トイプードルなどですね)

と呼ばれる区分が存在するので、規約の条件をクリアしやすいです。

ところが、

猫の場合、もともと胴体が長めなので、

「鼻先から尾の付け根までが50cm」は、

現実的な数字ではありません。

雑種はもちろん、一般的によく飼われている、

マンチカン、スコティッシュフォールド、アメリカンショートヘアなども厳しいです。

世界一小さいといわれているシンガプーラくらいしか当てはまりません。

安心してペットが飼いたいですし、他に迷う人が出ないようにと考え、管理会社に確認したところ、

「(規約に書いてあることは)大体ってことですよ~★」

と一笑に付されてしまいました。

えええ・・・

自分のバカ正直な性格に嫌気が差しましたが、

管理規約って、そんな程度のものなの?

動物なのだから正確に測れないので、大体で良いけれど、

もう少し現実にありそうな数字にしておかないと、

いわゆる「使われないマニュアル」みたいになっちゃうのでは?

と後からモヤモヤしました。

大人になって6回程引っ越ししていますが、

【ペット飼育可能な物件】は今回が初めてなので、

この業界の常識がよく分かりません。

マンション管理規約の情報を調べましたが、

結局、私のモヤモヤは解消されませんでした。

【抜粋版】基準の解説<体長・体高とは>

【全体版】環境省_報告書等「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」 [動物の愛護と適切な管理] (env.go.jp)

※1環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」


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